親世帯と子世帯が同居する二世帯住宅には、生活費の削減や日々の助け合いといったメリットがありますが、それだけではありません。二世帯住宅は、相続対策としても非常に有効です。特に、「小規模宅地等の特例」を活用することで、親の相続時に相続税を大幅に軽減することができます。ただし、この特例を利用するにはいくつかの条件を満たす必要があり、適切な準備を行わないとトラブルや過大な税負担のリスクが発生します。この記事では、二世帯住宅での相続対策のポイントを解説します。
小規模宅地等の特例とは?
二世帯住宅における「小規模宅地等の特例」は、相続時に一定の条件を満たせば、自宅の土地の評価額を最大 80%減額 できる制度です。この特例が適用されれば、330㎡までの土地にかかる相続税を大幅に抑えられるため、相続税負担を大きく軽減できます。
ただし、特例が適用されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
親世帯と子世帯が同じ建物内で同居していること
二世帯住宅であれば、内部で行き来ができなくても「同居」と認められます。
ただし、同じ敷地内に「母屋」と「離れ」として別々に建物がある場合は、この特例は適用されません。
区分所有登記を避けること
二世帯住宅を区分所有登記(親世帯と子世帯で建物を分けて登記)している場合、この特例の適用が認められません。
建物全体を【被相続人単独名義】または【被相続人と相続人の共有名義】で登記する必要があります。
二世帯住宅で「小規模宅地等の特例」を活用するには、以下の2点に注意してください。
相続税申告が必要
特例を利用するには、相続税申告が必須です。たとえ相続税が発生しなくても申告を怠ると、特例が適用されず過大な税負担を負うことになります。土地の評価や特例適用に関する作業は複雑なため、相続税に詳しい専門家(税理士など)への相談をおすすめします。
兄弟間の相続トラブルを防ぐ準備を
二世帯住宅で親世帯と同居する子供がいる場合、別居している兄弟と相続に関する意見の相違が生じることがあります。生前にしっかりと話し合いを行い、遺産分割に関する考えを共有しておくことで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。
二世帯住宅の設計で気をつけたいポイント
堺市で注文住宅を建てる際、二世帯住宅を相続対策として検討するなら、建築段階から「小規模宅地等の特例」を意識した設計を行うことが重要です。特に、内部での行き来ができる設計や名義の取り決めについては事前の計画が鍵となります。
まとめ
二世帯住宅は、家族の暮らしを快適にするだけでなく、相続税対策としても非常に有効です。しかし、特例の適用には条件があり、準備を怠ると大きな負担やトラブルにつながる可能性があります。
堺市で注文住宅や二世帯住宅を検討されている方は、相続対策も含めて慎重に計画を立てることが大切です。
進和ホームでは、相続税対策に有効な二世帯住宅の設計・建築を承っています。お気軽にお問い合わせいただき、ご家族の未来を見据えた住まいづくりをご相談ください!
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